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子会社貸付金(親子ローン)から金利は何%取ればいい? | 押方移転価格会計事務所

海外子会社 取引額 妥当性 

※本記事は改定前の移転価格事務運営要領の解説です。改定後の運営指針への対応は移転価格セミナーでお伝えしています。(信用リスク評価ツールや金利情報データベースの購入不要)

子会社にお金を貸した場合、金利を取らなければ金利相当分を寄付金認定されるリスクがあります

では、何%の金利をもらえばいいのでしょうか? これについては、「移転価格事務運営指針3-8」で定められていますが、簡単に説明すると下記になります。

<子会社からもらうべき利率>
1.海外子会社が銀行などから、通貨や契約期間が同様の条件で借りた場合に想定される利率
2. 1.がわからない場合、親会社が同じような契約条件(通貨、契約期間等)で銀行から借りた場合に想定される利率
3. 2.もわからない場合、親子ローンと同じような条件(通貨、期間等)の国債の利回り

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海外子会社は日本本社の資金でビジネスを行っており、現地銀行から調達した実績がない場合があります。その場合は銀行から借りたと仮定した場合の利率を適用することになりますが、子会社と親会社では信用力が異なるため利率も異なります。

お金を借りるのは子会社ですので、子会社が借りた場合の利率を優先し、それがわからない時は親会社が借りた場合の利率を適用します。利率は銀行に相談すれば見積書を出してもらえる可能性がありますが、入手できない時もあるでしょう。

そのような時は、親子ローンと通貨や期間が同じような国債の利回りを参考にします。お金を貸すのであれば、安全資産である国債で運用した場合の利回りを下回るのはおかしいという考え方です。一般的には3.の国債利回りが最も低くなりますが、国債の利回りは長期になるほど高いことに注意が必要です。

子会社への貸付金の契約期間が10年だと、理論上は10年物国債利回りを適用しなければならなくなります。可能であれば契約期間は短期間にして、必要に応じて更新する形がいいでしょう。

とにかく金利を全く取っていないことにリスクがあります。課税当局は各国の金利相場を知っていますので、何も対策をしていないと一方的に、5%程度の高い利率を適用される可能性があります。

子会社に貸付を行う場合は、きっちりと契約書を整備して金利を取るようにしましょう。

関連記事:
「銀行からの見積書は親子ローン利率設定時のエビデンス」

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この記事は国際税務の一分野である移転価格税制専門のコンサルタントが書いています。
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<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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