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押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報
移転価格調査が実施される売上規模 | 押方移転価格会計事務所
- 2019.04.20
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移転価格調査は国外関連者との取引額がどれくらいあれば実施されるのでしょうか
税務当局は当然そのような情報を公開しませんが、現在の移転価格調査においては「課税所得で1億円」をひとつの目安と考えることができます。
調査官という職業は、課税逃れを行っている企業から追徴税を取ることが任務です。多くの税金を取ってくれば取ってくるほど、国の財政に貢献していることになり、優秀な調査官と評価されることになります。
限りある労力で少しでも多くの追徴税を取ることを考えると、やみくもに調査に入るようなことはしません。特に移転価格調査は、調査期間が長くなることもあり、調査の前にある程度の「当たり」をつけることになります。法人税申告書を基礎にして、ホームページなどの他の情報と照らし合わせながら、「効率よく取れる会社」を探していきます。
海外子会社の利益率が高くかつ取引額も大きい場合(または日本本社が赤字販売などをしていて利益率が低い場合)、日本本社から海外子会社に多額の所得が移転していると推測することができます。この場合、海外子会社の利益率と同業種の平均利益率との差に取引額を乗じた金額が否認額の目安となります。
海外子会社の利益率が15%、同業種の平均利益率が5%、年間取引額が5億円だとすると、 (15%-5%)×5億円=5000万円 が、「否認できるかもしれない」金額として概算されるのです。
さらに移転価格税制では、最長7年遡って追徴することが認められています。
ですので、単年度ではなく過去数年間の概算額を合計し、調査に入る価値があるかどうかを判断することになります。この「調査に入る価値がある」と税務当局が判断する際の目安となる金額が1億円です。
1億円否認すれば、追徴税額は延滞税等のペナルティーを含めると約5000万円になります。
かつて移転価格調査といえば、数億円の追徴税額になるのが平均的でしたが、大手企業が移転価格対策を固めてきたため、最近は小型化が進んでいます。数千万円追徴できるとの算段が立てば移転価格調査に踏み切る事例が増えています。
子会社との取引が年間1億円しかなくても、子会社の利益率が平均より15%高ければ否認額は単純計算で、 1億円×15%=1500万円 1500万円×7年=1億500万円 となり、移転価格調査が入っても不思議はない金額になります。
移転価格税制に対して一定の対策を講じることは、海外進出企業の必須科目といえる時代になってきています。海外子会社をお持ちの企業は、移転価格税制にしっかり対応していきましょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
「移転価格対応に失敗したくない人が最初に読む本」
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