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取引単位営業利益法(TNMM)とは | 押方移転価格会計事務所会計事務所
取引単位営業利益法(TNMM)とは、親会社または子会社の営業利益率と、比較対象企業の営業利益率とを比較することによって独立企業間価格を間接的に算定する方法です。
親会社または子会社のうち、果たしている機能及びリスクが限定的な方の営業利益率を比較対象企業と比較します。複雑な機能を持ち高いリスクを負っている企業はユニークな存在であるため、比較対象を見つけることは困難だからです。
比較する際に使用する具体的な指標は、利益水準指標(PLI Profit Level Indicator)と呼ばれており、取引単位営業利益法の利益水準指標としては、売上高営業利益率(=営業利益÷売上高)、総費用営業利益率(フルコストマークアップ率)(=営業利益÷(原価+販管費))、及び後述するベリー比(=売上総利益÷販管費)が認められています。(総費用営業利益率(フルコストマークアップ率)と売上高営業利益率の使い分け)
利益水準指標は無作為に選択できるものではなく、原則としては、親子間取引の買い手に適用する場合は売上高営業利益率、売り手に適用する場合は総費用営業利益率を使用します。これは分母の数字が第三者間取引から生じるものでないと営業利益率を他社と比較しても意味をなさないからです。
◇親子間取引の買い手
買った製品・商品を再販売する相手は第三者→売上は第三者間取引→売上高営業利益率を他社と比較
(※)総費用営業利益率を使うと分母に親子間取引額が入るので、他社と比較に実効性がない。
◇親子間取引の売り手
原材料代や経費を払う相手は第三者→総費用の支払いは第三者間取引→総費用営業利益率を他社と比較
(※)売上高営業利益率を使うと分母に親子間取引額が入るので、他社と比較に実効性がない。
また平成25年度の税制改正で上記2つの比率に加え、ベリー比(ベリーレシオ)の使用も認められました。これは機能及びリスクが限定的で、利益の額が営業活動(=販管費)に比例するような企業に適した比率とされています。
取引単位営業利益法は現在主流の算定方法ですので、まず取引単位営業利益法が適用できるかどうかを検討するとよいでしょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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