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最終親会社等届出事項とは | 押方移転価格会計事務所
- 2020.09.09
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最終親会社等届出事項とは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が、最終親会社の名称、本店所在地、法人番号、代表者の氏名をe-Taxにより提出するもので、最終親会社の会計年度の終了日までに提出する必要があります。
最終親会社等届出事項を提出すべき法人が複数ある場合、原則として全ての法人が提出する必要がありますが、最終親会社等届出事項を代表して提出する法人を所轄税務署に届け出た場合は、特例として、代表して提出する企業以外の企業は提出を免除されます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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