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国外関連者とは | 押方移転価格会計事務所
- 2020.07.14
- 移転価格用語集
国外関連者とは、移転価格税制の適用対象となる国外法人のことで、一般用語でいうところの海外子会社と近い意味です。国外関連者との取引を国外関連取引と呼び、移転価格税制は国外関連取引に適用されます。国外関連取引は確定申告書の別表17(4)に記載します。
また国外関連者に対する寄付金は全額損金不算入とされており、地方自治体に寄付した場合のような損金算入可能枠は設けられていません。
国外関連者の判定基準には、形式基準と実質基準があります。
<形式基準>
直接的あるいは間接的に50%以上の出資比率を有している場合に国外関連者と判定
<実質基準>
下記のいずれかの特定事実がある場合に国外関連者と判定
・一方の法人の役員が他方の法人の役員の半数以上を兼任あるいは他方の法人の代表者を実質的に決定
・一方の法人との取引に他方の法人の事業の重要な部分が依存
・一方の法人が他方の法人からの資金に依存
・一方の法人から提供される著作権、工業所有権、ノウハウ等に他方の法人の事業が依存
またA社が50%以上出資しているB社がC社に50%以上出資している場合(孫会社)や、A社が実質支配しているB社がC社に50%以上出資している場合、A社とC社は国外関連者と判定されます。(連鎖の関係)
また同一の株主(※個人である場合は、本人だけでなく親族等の特殊関係人を含む)が、A社とB社に50%以上出資している場合(兄弟会社)や、同一の株主がA社とB社を実質支配している場合、A社とB社は国外関連者と判定されます。
補足事項ですが、中国やインドネシアにおいては関連者の判定基準が出資比率25%以上となっているなど、日本のルールでは移転価格税制の対象にならない場合でも、海外子会社側のルールで対象になる場合がある点に注意が必要です。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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