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移転価格リスクを発見できない構造的な問題点 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.11.15
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関連記事:租税回避の意図があったかどうかは移転価格税制の適用に影響を及ぼさない
多くの企業で移転価格リスクが放置されている理由として、「移転価格リスクがみえにくい」という点を挙げることができます。
会議費と交際費の区分であれば、「5000円基準」といった通達が出ていますし、消費税の課税区分であれば、総勘定元帳のデータで吐き出して、ていねいに調べればエラーを発見することは可能です。
ですが移転価格リスクは、このような税務監査的な目線では発見できません。なぜなら、取引価格そのもの、あるいはビジネス全体の利益水準が独立企業間価格といえるかどうかは、元帳をいくらみてもわからないからです。
価格そのものに移転価格リスクが隠れている
個々の取引価格や利益水準について、基本通達などで詳細を定めることは到底不可能です。
「18インチのアルミホイールは、1本2万円以上でないと独立企業間価格とは認めない」
「化学品原材料の粗利率は、10%以上でなければならない」
というような通達が出るはずがありません。
「アルミホイールを1本1万円で海外子会社に販売し、消費税は免税にした上で売掛金を計上し、3か月後に回収した。」それがその通りに会計処理されていれば、何の問題もないように見えます。
ですが取引価格そのものやビジネス全体の利益水準に偏りがあれば、そこに移転価格リスクがあります。 1本1万円という価格そのものに移転価格リスクが隠れているということです。
海外子会社の利益水準を注視すべき
日本が親会社で海外に子会社がある場合は通常、果たしている機能や負っているリスクは海外子会社側の方が少ないと思います。
限定された機能とリスクしか負担していない企業は利益率も一定範囲に収まるべきという考え方が、移転価格税制では示唆されています。
ですので海外子会社が赤字の場合や、反対に利益率が非常に高い場合は移転価格リスクが高くなります。海外子会社の利益率が低い場合は、海外子会社側の税務当局から指摘される可能性がありますし、高くなり過ぎると日本の税務当局から所得移転を疑われます。
移転価格リスクを減らすためには、利益水準自体をチェックするというマクロ的発想が必要です。グループ間の所得配分という視点を持つと言い換えてもいいでしょう。
内部コンパラにも注意
利益水準自体をチェックするという発想とともに、内部比較対象取引(内部コンパラ)にも注意が必要です。
同じ製品を海外子会社と第三者に異なる価格で販売していないか、あるいは同じ製品を海外子会社と第三者から異なる価格で購入していないかという点を確認するという意味です。
そのようなことが起きている場合は、数量が違う、作業工数が違うといった合理的な説明ができるかどうかを確認することが重要です。
内部コンパラは会社内の情報だけでチェックすることが可能ですので、最近の税務調査では重視されてきているように思います。
「身内びいきはしていない」としっかり説明できるように備えをしておきましょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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