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移転価格不正による摘発リスクが高い会社の見つけ方 | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 対策 手順

海外に子会社を持つ中堅企業が移転価格税制に関する摘発を避けるための対策を行う場合、順番を間違わないようにすることが大事です。緊急性の高い海外寄付金項目が先で、棚卸資産取引にかかるローカルファイルの整備はその後です。

海外寄付金項目とは、

・海外子会社への出張旅費の未回収
・出向者への給与負担金の寄付金対策
・子会社貸付金の金利の未回収
・特許権等の使用料(ロイヤリティー)の未回収

といった項目ですが、これらは指摘することが簡単なので優先的に対策を打つ必要があります。

「簡易な移転価格項目」と言われたりもしますが、これらは特別な専門知識がない調査官でも指摘できますので、資本金1億円以下の税務署管轄法人でも頻繁に指摘されています。簡単に指摘できる割に、数百万円~1千万円以上の追徴となるリスクがありますので、まずは寄付金項目の対策を行いましょう。

海外出張旅費は「既に指摘済み」という会社も多いですが、その反動で過剰に子会社に請求してしまっているケースも見かけます。日本本社のための出張であれば当然、日本本社の必要経費なのですから、出張報告書などのエビデンスに注意しながら堂々と日本本社の経費とすればいいのです。

日本本社のための出張なのか海外子会社のための出張なのかをしっかり検討し、正しく区別するための業務フローを構築するようにしましょう。

寄付金対策が終わった後に移転価格対策

海外寄付金項目の対策が一通り終わった後に、棚卸資産取引にかかる移転価格対策を検討します。

・海外子会社との取引額が大きい
・海外子会社の利益率が高い、または利益率の変動が激しい
・日本本社の利益率が低い

一般的にはこのような場合に移転価格リスクが高くなります。中堅企業の場合は、移転価格文書を作成する以外に対策はありませんので、リスクの高い子会社から文書化を行っていきましょう。

忘れてはいけないのは、海外子会社サイドの移転価格リスクです。海外子会社の利益率が低い場合は、現地の税務当局から「親会社に利益が不当に移転している」と指摘される可能性が高くなります。

近年はアジア諸国も移転価格関連の法規則が整ってきました。中国やインドネシアでは移転価格課税における追徴額は毎年増えています。最近、ベトナム政府も移転価格課税強化の方針を打ち出しました。新興国で指摘があった場合は、日本のような抗弁の余地がないという話も聞いています。

まさに国と国との税金の取り合いですが、どちらかが赤字など利益配分に偏りがある状態は避けたいです。結局は、日本本社サイドが海外子会社の利益を、「高過ぎず低過ぎず」の水準にコントロールしていくのが望ましいのではないでしょうか。

関連記事:海外出張旅費の請求額(または自己否認額)を減らしたい方に

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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