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移転価格ポリシー、移転価格文書等の言葉の意味を整理 | 押方移転価格会計事務所
- 2016.11.24
- 移転価格全般
移転価格ポリシー、移転価格文書、ローカルファイル、マスターファイルなど似たような言葉があって混同している方もいますので整理をしてみたいと思います。
移転価格ポリシー
移転価格ポリシーとは海外子会社との取引価格の決定方針のことです。「海外子会社との取引価格をこのように取り決めています」と説明するためのルールと言い換えてもいいでしょう。
移転価格文書
移転価格文書とは、移転価格税制に対応するために作成した書類全般を表す言葉です。移転価格文書を作成することを「文書化(ドキュメンテーション)」といいます。
これまでは移転価格ポリシーを記載した部分や、海外子会社との特定年度の取引が独立企業間価格であったかどうかを検証した部分の記載も含めて、一般的に「移転価格文書」と呼ばれてきましたが、下記に述べる税制改正が行われたため、今後は「ローカルファイル」や「マスターファイル」という呼び方が主流になってくると思われます。
ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書
2016年の税制改正で移転価格文書化制度の改正が行われ、連結総収入1000億円以上の企業に作成が義務付けられた書類が下記の3つです。
・ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)
・マスターファイル(事業概況報告事項)
・国別報告事項(CbCレポート)
※連結総収入1000億円未満の企業の場合はルールが異なります。詳しくは、中堅企業の移転価格文書は「簡素なマスターファイル+ローカルファイル」の二層構造が便利をご確認下さい。
必ずしも移転価格ポリシー通りに取引価格が決定されるとは限らない
上述のように移転価格ポリシーとは海外子会社との取引価格の決定方針のことです。親会社と子会社の機能とリスクの分析、最適な独立企業間価格算定方法の選定、管理セグメント(取引単位)の決定などを行って移転価格ポリシーを構築し、それを文書にしていくことになります。
ですが、ポリシー通りに取引価格が決定されない場合もあることには注意が必要です。特定の年度の特定の取引に関しては、移転価格ポリシーとは別の方法で取引価格を決定することもあり得ます。
例えばアメリカ子会社との貿易について、取引単位営業利益法により独立企業間価格を決定するというポリシーが構築されていたとします。そしてある年、アメリカにある資本関係のない第三者と直接取引している商品と同種の商品を、アメリカ子会社にも販売するようになった(あるいは取引額が大幅に増加した)とします。
この場合は移転価格ポリシーに関わらず、第三者への販売価格でアメリカ子会社にも販売すること(=独立価格比準法)がより適切と考えられます。
移転価格ポリシーも数年おきに見直しを
移転価格文書の作成、正確に言うとローカルファイルの作成は毎年行います。海外子会社との取引が独立企業間価格であったかどうかは毎年検証が必要だからです。
それに対して移転価格ポリシーは毎年変更するようなものではありません。とはいえ、やはり数年に1回は見直しを行った方がいいでしょう。事業環境は毎年変化しますので、移転価格ポリシーも少しずつ実態に合わなくなってくるからです。
車のマイナーチェンジとフルモデルチェンジのように、年度ルーチン(ローカルファイルの年度更新)と、数年おきの取引方針の見直しを両方行うようにしましょう。
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