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法人税に関する会計基準(パブリックコメント制度に意見提出) | 押方移転価格会計事務所
- 2017.02.13
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意外に思われるかもしれませんが、日本には現在のところ法人税に関する正式な会計基準は存在しません。追徴があった場合や還付があった場合は、実務慣行に従った会計処理(及び表示)をしているのが実情です。そこで現在、日本の会計基準を作成する財務会計基準機構という機関で、法人税に関する会計基準の策定作業が行われています。
公開草案に私もコメントを寄せたのですが、移転価格税制に関していうと、移転価格調査が最終段階を迎えて追徴税額が正式に確定するまではほとんど何の情報開示もされていないのが現状です。
決算短信や有価証券報告書には何の記述もなく、第3四半期あたりで突然、多額の追徴税が計上されることになります。業績への影響が大きい場合は、業績予想の下方修正が行われることもあります。移転価格調査は短くても半年はかかりますので、企業は決算時点で認知していたにもかかわらず、「会計基準がない」「実務慣行がない」という理由で引当計上はおろか注記情報さえ開示されていないことが通常のです。
金額的インパクトが小さい場合はそれでもいいと思いますが、移転価格税制の場合は、経常利益1億円の企業に1億円以上の追徴課税が行われることもあり得ます。このような場合、決算監査のタイミングで既に移転価格調査が入っていたのですから、「決算書は全ての重要な点において適正であると認める」という監査法人の監査意見も適切だったのかという話になってしまいます。
今回の会計基準は、法人税の会計処理や開示に関して不明確になっている部分を明確化するために作られるものです。他の会計基準との整合性等も考慮した上で、しっかりした会計基準を作って欲しいと思います。
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