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兄弟会社と孫会社も移転価格税制の適用対象 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.02.16
- 移転価格全般
移転価格税制は国外関連者との取引に対して適用されます。国外関連者とは簡単に言うと、出資比率が50%以上の外国企業のことです。
出資関係がある場合は取引価格を自由にコントロールできる可能性がありますので、移転価格税制を適用し、独立企業間価格での取引を要請しているということです。
関連記事:「国外関連者になるかどうかは、形式+実質基準で判定」
ですがこの国外関連者には単純な50%以上の出資関係(親子関係)だけでなく、兄弟会社や孫会社も含まれることに注意が必要です。
兄弟会社とは
2つの法人(A社とB社)が同一の法人(または個人)によって、50%以上出資を受けている場合、A社とB社は兄弟会社となります。
A社が日本法人、B社がシンガポール法人とした場合、両者に直接の出資関係はありませんが、A社とB社の間で棚卸資産取引や役務提供取引を行った場合は、移転価格税制の適用対象となります。
またA社の確定申告書の別表17-4においても、B社との取引を記載しなければなりません。別表17-4については、「別表17-4の書き方」もご参照下さい。)
孫会社とは
A社(日本)がB社(中国)に60%出資し、B社がC社(香港)に50%出資している場合、C社はA社のいわゆる孫会社に該当し、A社とC社との取引に移転価格税制が適用されます。
A社とC社の関係は、感覚的には60%×50%=30%なので国外関連者には該当しないような気がしますが、移転価格税制においてはそのような掛け算は行わず、50%の出資関係があると判定します。
取引価格を自由にコントロールすることを防止することが法の目的ですので、60%出資であろうと100%出資であろうと、自己の支配下にある子会社が50%以上出資している会社であれば、その会社との取引にも恣意性が入る余地があると考えられるからです。
国外関連者の定義は厳密には複雑ですので、兄弟会社や孫会社について対象漏れがないか検証することをお勧めします。
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