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寄附金認定を避けるために海外赴任規程を見直そう | 押方移転価格会計事務所
- 2021.09.29
- 海外寄附金
海外子会社に出向している人の人件費を親会社が負担する場合、説明を誤ると海外子会社への寄附と認定されることがあります。赴任中は海外子会社で働いていますので、給与は全額子会社負担が原則だからです。
とはいえ全額を子会社に負担させることが難しいケースもありますので、法人税法には、「出向元と出向先の給与の較差を補てんするための支出は出向元の損金に算入する」という特別ルールがあります。
これは逆に言うと、一般的には給与較差の補てん金以外の名目では損金に算入できないことを意味します。
その支給額は「給与較差の補てん金」といえるか
例えば海外赴任規程に「出向者の現地所得税は日本本社が負担する」という条項があったとしても、それが給与較差補てん金と認められなければ損金にはなりません。
支給すること自体は自由ですが、法人税法上は海外子会社への寄附として扱われます。
当然ながら、社内規則よりも強行法規である法人税法の方が優先されるからです。
日本本社が出向者の人件費を負担したい場合は、「海外子会社の負担額は、同規模・同業種の企業における同程度の役職者の給与を参考に決定し、日本本社の負担額は、日本本社の規定による金額と海外子会社の負担額の差額とする」のように、日本本社の負担額が給与較差の補てん金であることが明確にわかるようにしておくべきでしょう。
人件費の否認は金額が大きくなりますので、寄附金リスクの観点から海外赴任規程や出向契約書の内容を確認することをおススメします。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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