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価格設定方針の変更が管理会計や業績評価に与える影響は予算段階で把握しておくべき | 押方移転価格会計事務所
- 2021.11.17
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移転価格対応は予算作成段階から始めるべき
移転価格税制は海外子会社との取引を資本関係のない第三者間同士で成立する価格(独立企業間価格)で行うことを要請する税制です。
製品・商品の売買だけでなく、グループ内で行われた役務提供対価のやり取り、ロイヤリティーの受け払い、親子ローンの利息など様々な項目に影響する税制です。
棚卸資産の取引価格を変更した場合、日本本社に経営指導料を支払うことになった場合、ロイヤリティ料率を変更した場合などに、それらが財務会計や管理会計、海外子会社の業績評価にどのように影響するかは予算段階で把握しておくことが望ましいです。
海外子会社の業績を管理・評価するために、売上高・利益額の予算実績比較表(及び前年比較)や、製品別の売上・利益の明細表などを使用していると思いますが、親子間の取引価格の変更によるこれらの資料への影響も当然把握しておくべきです。
期の途中で急に変更すると、追徴課税リスクがあるだけでなく、不利益を受ける関係者から反発される可能性もあります。
グループ全体の理解を得ながら進めるべき
移転価格税制は他の税金項目よりもビジネスサイドとの関わりが深い税制です。確定申告書上だけの作業で完結することはできませんので、多くの関係者の理解と協力が必要になってきます。
当事務所のコンサルティングでは、「移転価格に関する社内勉強会」という本社経理部門以外の方向けの勉強会を開催しています。
専門用語は極力使わずに移転価格税制の趣旨をお伝えし、移転価格対応への協力を呼びかけるものです。第三者的立場から呼びかけることによる効果はあると感じています。
本社の管理部門だけで対応するのではなく、海外子会社に丸投げするのでもなく、グループ全体の理解を得ながら移転価格対応を進めていくことが非常に重要と考えています。
関連記事:業界の新常識「移転価格対応の内製化支援」から得られるメリット
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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