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特定無形資産(評価困難な無形資産)とは | 押方移転価格会計事務所
- 2019.04.20
- 移転価格用語集
特定無形資産とは、無形資産のうち、次の要件を全て満たすもののことです。
・独自性があり重要な価値を有するもの
・予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するもの
・独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるもの
特定無形資産は、有効な比較対象取引が存在せず無形資産の活用から将来生じるキャッシュ・フローの予測が困難な無形資産(評価困難な無形資産(Hard-To-Value-Intangibles:HTVI))をグループ間で売買(または賃貸借)することによって、所得が国外に移転することを防止するために定義づけられたものです。
かねてより、低税率国に存在する関連会社などに評価困難な無形資産を安値で売却し、その後に価値が大きく上がったとして、多額のロイヤリティー収入をその関連会社に集中させる行為が問題視されてきました。
そこで平成31年度の税制改正において、独立企業間価格算定方法にディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)を追加するとともに、DCF法適用の際に用いた予測収益と実際の収益に差がある場合、税務当局は事後的に取引価格を修正して更正できることになりました。(但しこのような価格調整措置は、予測相違が20%以内である等の要件を満たす場合には行われません。)
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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