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重複活動とは | 押方移転価格会計事務所

予算作成等の活動を海外子会社自らが行っている場合または非関連者から提供を受けている場合において、それと同じ活動を親会社からも受けているのであれば、当該活動は重複活動と言われ、経済的・商業的価値を有する役務提供には該当しないとされています。(海外子会社が親会社に対して行う場合も同様です。)

但し、その活動が一時的な場合や二重チェックのために行われる場合は除かれます。

移転価格事務運営要領3-10(2)

法人が行う活動と非関連者が国外関連者に対して行う活動又は国外関連者が自らのために行う活動との間で、その内容において重複(一時的に生ずるもの及び事実判断の誤りに係るリスクを軽減させるために生ずるものを除く。)がある場合には、当該法人が行う活動は、国外関連者に対する役務提供に該当しない。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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