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同等の方法とは | 押方移転価格会計事務所
- 2016.04.04
- 移転価格用語集
同等の方法とは、棚卸資産取引以外の取引に対して独立企業間価格算定方法を適用する場合に使用します。
例えば、役務提供取引に原価基準法を適用する場合は「原価基準法と同等の方法」といい、無形資産取引に独立価格比準を適用する場合は「独立価格比準法と同等の方法」といいます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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