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日本の移転価格税制の歴史 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.09.13
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関連記事⇒「アドビ社の裁判例(移転価格訴訟)」
日本においては、1986年の税制改正で租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)が設けられ、移転価格税制が導入されました。
独立企業間価格算定方法としては、基本三法及びその他の方法(基本三法に準ずる方法又は政令で定める方法)が定められ、申告書に「国外関連者に関する明細書」(現在の別表17―4)を添付することが義務付けられました。
そして独立企業間価格算定に必要と認められる書類(現在のローカルファイル)を遅滞なく提出しなかった場合は、推定課税を行うことができる旨が規定されました。
その後、1991年の税制改正で更正決定の期間が5年から6年に延長されるとともに、納税者の同業者に対する質問検査権及び国外関連者への寄付金規定が定められました。
この頃の移転価格調査は、外資系企業の日本子会社に対して、主として基本三法の適用による課税が行われていました。
2000年代に入ると日系大企業への移転価格課税が増加
2000年代に入ると税務当局に経験が積み上がってきたこともあり、日系大企業に対する移転価格調査が盛んに行われ、数十億円~数百億円の追徴課税を受ける企業が相次ぎました。新聞報道が頻繁に行われていた頃です。
移転価格関係の税制改正としては2004年に取引単位営業利益法が導入され、その後は同法が主流の独立企業間価格算定方法になっていきます。この流れは2011年のベストメソッドルール導入後も変わっていません。
大企業を中心に移転価格課税が執行されてきましたが、2008年のアドビ事件における国側の敗訴を受けて国も慎重にならざるを得なくなり、移転価格税制への対策が不十分な中堅企業への調査にシフトしてきています。
また海外出張旅費や貸付利息の回収もれといった項目は移転価格税制ではなく、国外関連者への寄付金として指摘される事案も増加しています。
BEPS最終報告を受け、3階層の移転価格文書化制度が導入
2015年のOECDのBEPS最終報告書を受け、2016年の税制改正において、連結総収入が1000億円以上の企業に国別報告書(CBCR)と事業概況報告事項(マスターファイル)の作成・提出が義務化されるとともに、ローカルファイルの同時文書化義務が導入されました。
国税庁からは2016年にローカルファイル例示集、2017年に移転価格ガイドブックが公表され、企業の移転価格対応の参考となる情報も充実してきています。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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