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構成会社等に持分法適用関連会社は含まれないが非連結子会社は含まれる | 押方移転価格会計事務所
- 2018.06.20
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連結総収入が1000億円以上の特定多国籍企業グループは最終親会社の会計年度終了日の翌日から1年以内に、国別報告書(CbCレポート)と事業概況報告書(マスターファイル)を提出することが義務化されました。
国別報告書やマスターファイルに記載する企業(構成会社等)は、連結財務諸表に連結される企業がベースとなっていますが、連結財務諸表と移転価格税制の制度趣旨が異なりますので、範囲に若干の差があります。
連結財務諸表は、支配関係のある企業グループを1つの経済主体と考えてグループ全体の決算書を作成し、株主等のステークホルダーに情報提供することが目的です。
一方、移転価格税制は支配関係のある企業グループ間で独立企業間価格と異なる価格で取引することによる租税回避を防止することが目的です。
非連結子会社は構成会社等に該当する
連結決算では売上や資産の額の重要性が小さい子会社を連結除外することができますが、会社自体の売上や資産の額が小さくても、低税率国に所在していたり重要な研究開発拠点である可能性がありますので、CbCレポートやマスターファイルの報告対象となる企業グループ(構成会社等)には非連結子会社を含みます。
CbCレポート等を作成する際には、非連結子会社の財務データが必要ですので注意が必要です。
一方、破産会社や更生会社など、有効な支配従属関係が存在しない会社や持分法適用の関連会社は構成会社等には該当しません。
また最終親会社が未上場である場合は連結財務諸表を作成する義務はありませんが、その場合、上場したとすれば作成されることになる連結財務諸表をベースとして構成会社等の範囲を決定します。
1000億円以上で連結決算をしていない企業は少ないと思いますが、該当する場合は仮想の連結子会社と非連結子会社を特定することが必要ということです。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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