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全ての算定手法を検証しなければ実務的には不十分 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 手法 実務

移転価格税制はグループ企業間取引を独立企業間価格で行うことを求める税制です。そして認められた独立企業間価格算定方法の中から最も適切なものを選択することになっています。

現在多くの企業で採用されている方法は営業利益率の水準を比較する取引単位営業利益法(TNMM)ですが、それ以外の方法について理解しておくことも重要です。

TNMMがダメな場合にどうするか

TNMMが選定される理由はどちらかというと消去法です。

経費控除後の営業利益で比較する方が、販売価格そのものや粗利益率で検証するよりも比較対象取引を見つけやすいため、「TNMM以外は無理でした」という理由づけになっていることが多いです。

ですが営業利益率で検証するTNMMよりも販売価格そのものや粗利益率で比較する方が高い証明力を持っていることは間違いありませんので、本当にTNMM以外は不可能なのかを深く検証しておくことは重要です。

他の算定手法を十分に検証することなく安易にTNMMを採用してしまうと、営業利益率レンジ内に収まらない時の対処法がわからないからです。

「営業利益率レンジに入れればいい」だけでは議論が浅い

ビジネスが置かれた環境は様々です。子会社サイド、営業部門サイド、合弁先などそれぞれの立場の事情がありますので、「このレンジ内に収めておくように」といっても簡単にはいかないこともあります。

そのような場合に短期的、長期的にどのように対応していくかが実務上は重要です。

営業利益率レンジ内に収まらないにどうすればいいかについて、ワンパターンの正解はありません。

粗利益率で再検証するのか、営業利益率が増減した理由を調べて別途調整をいれるのか、切り出し損益の作成方法を再検討するのか、それとも取引価格の見直しが必要なのか、「自社なりの対処法」を考えるしかありません。

ローカルファイルのテンプレートにあてはめて「TNMMでall OK」という具合にはなかなかいきません。

ローカルファイルの作成を外注するのではなく、移転価格税制に対応できる社内体制を作って継続的にノウハウを蓄積していくことが、回り道のようにみえて結局は近道なのだと思います。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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