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相互協議(MAP)とは | 押方移転価格会計事務所

相互協議(Mutual Agreement procedure:MAP)とは、移転価格課税が行われた場合の二重課税状態を解消するために、租税条約の規定に基づき二国間の税務当局同士が協議することです。

ある企業が移転価格税制の適用により実際の取引価格とは異なる価格(独立企業間価格)で課税処分を受けた場合、その部分は本社と子会社の両方で課税されることになります。相互協議によって合意に至れば、もう一方の条約締結国において減額更正(これを対応的調整といいます)が行われ、経済的二重課税が解消されることになります。

相互協議の合意には通常2年程度の期間を要し、コンサルティングフィーも多額になります。そのため少額の追徴の場合に相互協議の申し立てを行うことは、実効性に乏しいといえます。また相互協議は、移転価格課税の場合にのみ適用される制度であり、国外関連者に対する寄付金として課税処分を受けた場合には申請できないことにも留意が必要です。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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