- HOME
- 移転価格お役立ち情報
- 世界の移転価格税制
- イギリス(英国)の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所
押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報
イギリス(英国)の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所
- 2024.01.26
- 世界の移転価格税制
<2024年1月26日編集>
イギリスの移転価格税制に関する規定は、OECDガイドラインに準拠したものとなっています。
移転価格税制の対象取引
実質的に支配関係がある企業間取引に移転価格税制が適用されます。
移転価格算定方法
独立価格基準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法の中から最適なものを適用するものとされています。
移転価格ペナルティ
合理的な対応がなされていればペナルティはありませんが、過失または意図的な租税回避があった場合は追徴税額の30%~100%のペナルティが科される可能性があります。
移転価格更正の期限(時効)
4年間(租税回避等があった場合は延長される)
文書化義務
連結総収入750百万ユーロ以上の多国籍企業に属するイギリス法人は申告期限(年度末から12ヶ月)までにローカルファイルを作成し、当局の求めがあれば30日以内に提出が必要です。(国外関連取引が1百万ポンド未満の場合、当該取引については作成義務免除)
連結総収入750百万ユーロ以上の多国籍企業の最終親会社は申告期限(年度末から12ヶ月)までにマスターファイルを作成し、当局の求めがあれば30日以内に提出が必要です。
前年の連結総収入が750百万ユーロ以上の多国籍企業の最終親会社は、年度末から12ヶ月以内に国別報告書の提出が必要です。
使用言語
規定なし(英語以外の場合、英語への翻訳を求められる可能性あり)
事前確認(APA)及び相互協議
ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA双方ともに長年の実績があります。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
「移転価格対応に失敗したくない人が最初に読む本」
個別相談付き移転価格入門セミナー
【記事数300以上】移転価格お役立ち情報一覧
移転価格文書化コンサル専門-押方移転価格会計事務所TOP
あわせて読みたい記事
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間/9:00~17:00
-
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ