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<注意>ローカルファイルを作るだけでは移転価格問題は解決しない | 押方移転価格会計事務所

注意 移転価格

移転価格税制への対応=文書化(ローカルファイルの作成)というイメージがありますが、親子間取引の中身を見直さないまま文書化だけ行っても効果はあまり期待できません。

なぜなら移転価格税制は、親子間取引を適正な水準(=独立企業間でも成立し得る水準)で行うことが第一の目的であり、ローカルファイルがあるかどうかという形式面は二次的なものに過ぎないからです。

親子間の取引価格に問題があっても、無理やり移転価格税制上の問題なしと結論づけたローカルファイルを作ることはできますが、そのような強引な理由付けを税務当局がすんなり受け入れる可能性は低いです。これは日本も諸外国の税務当局も同じです。

親子間取引自体の見直しが必要

実際、当事務所がご支援している企業様においても親子間の取引価格の決め方に問題があるとわかった場合は計算方法を変更していただくことがありますし、商流自体の変更をご提案することもあります。

棚卸資産取引だけでなく、ロイヤリティの料率やロイヤリティの対象となる売上の範囲を変更したり、そもそもロイヤリティではなくサービスフィーだったと解釈の見直しを行うこともあります。

そしてそれに関連して、ロイヤリティ契約書など必要書類の整備・改定もお手伝いします。

これまで意識してこなかった移転価格税制への対応を行うのですから、親子間取引に見直すべき点が生じる方がむしろ自然だと思います。

海外寄付金対策とローカルファイルの作成はまったく別のもの

単にローカルファイルを作るだけではダメであるという、もうひとつの根拠は海外寄付金への対策がもれることです。

移転価格税制は親子間取引全体において所得配分の偏りがないかという視点が強いのに対し、海外寄付金は特定の取引について対価のやりとりが適正に行われているかという視点です。

例えば、国外関連者(海外子会社)に契約書を結んだ上で月額200万円の市場調査料を払っているとして、その200万円に見合ったサービスを本当に受けているのか、対価性はあるのか、実質的には子会社支援ではないのか、という個別取引に対する実態判断です。

あるいは日本本社が海外子会社のために製品図面の代行設計を行っているにもかかわらず、何の対価も受け取っていないのであれば、本来受け取るべき対価を受け取っていない、その分は海外子会社への寄付だ、と認定される可能性もあります。

このような個別取引に対する対価性の問題とローカルファイルの作成はまったく別問題です。まして個別取引は指摘が容易ですので、文書化に先んじて対策を行わなければなりません。

文書化するだけでは移転価格問題は解決しないことをご理解いただけたでしょうか。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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