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2年目以降は決算ルーティンにローカルファイルの更新を織り込もう | 押方移転価格会計事務所
- 2018.04.02
- 移転価格文書化
2018年3月期の決算シーズンが到来しました。
これから怒涛のごとく決算を進めていくと思いますが、海外子会社への支援と指摘されかれない費用を自己否認するかどうかもご検討下さい。
10日前後で数字が固まる企業も多いですが、これは決算が始まる前からスケジュールがしっかり組まれているから可能になることです。
その決算スケジュールの中にローカルファイルの年度更新も織り込んでしまうことをお勧めします。
ローカルファイルを更新するためには海外子会社の決算数値が必要ですが、これは連結決算を行うときに使用しますので、一緒に行う方が効率的だからです。
同時文書化義務がスタート
また今回の決算から確定申告期限までにローカルファイルを作成するという同時文書化義務の適用が始まりました。
金額基準がかなり大きいので適用があるのは一部の企業に限られますが、金額基準に達していない企業でもローカルファイルを作っているのであれば、決算の内容を忘れないうちに更新してしまいましょう。
下記記事では移転価格の同時文書化義務について詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
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2年目以降に限る
ただし、これはローカルファイル初回作成時は難しいです。
初回はどのようなストーリーでローカルファイルに記載するかを検討しながら進めるからです。
1度ローカルファイルを作成し、かつ、年間を通じて移転価格上の問題がないかどうかをモニタリングしている場合に限り、ローカルファイルの年度更新を決算ルーチンに織り込むことができます。
これは移転価格ポリシーを構築し、ポリシーからの逸脱がないかを日常的にチェックしているという土台があるということですので、外部のコンサルタントに依頼するのではなく、移転価格対応の内製化が実現できている企業だけが実現可能なことです。
次年度以降の更新を最初から考えておくこと
決算が終わってから思い出したかのように専門家にローカルファイルの作成を依頼しても、決算は既に終わっていますので取引価格の修正を行うことができません。
そのため、かなり苦しい説明を行ったローカルファイルを作らざるを得ない場合がありますし、費用も相当かかります。
当事務所にご相談に来られる企業の中には、「○年前にコンサルタントにローカルファイルを作ってもらったのですが、その後は放置されていまして・・」という場合があります。
これは文書化コストの予算を毎期継続的に取ることが難しいことが原因です。
自社で年度更新をする方が安く済みますし、この1年間で起こったことを把握していますので、事前にローカルファイルの説明方法を検討しておくことも可能です。
自社でローカルファイルを更新できる社内体制を構築することのメリットは非常に大きいといえます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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