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インドネシアの移転価格リスクを調査 | 押方移転価格会計事務所
- 2016.06.30
- 移転価格文書化
【2016年6月30日 追記】
日本はインドネシアにとって最大の貿易国
インドネシアには、多くの日系企業が進出しています。広大な国土に日本の倍の人口を抱え、平均年齢も27才(日本は43才)と若く、将来性という意味では日本よりもはるかに大きなポテンシャルを持った国といえるでしょう。
日本とも交流が深く、インドネシアにとって輸出入ともに最大の貿易相手国は日本となっています。
貿易額が大きいということは、移転価格問題も生じやすいということです。インドネシア政府も2014年以降は特に移転価格課税を強化しており、関連する法整備も進んできています。
そこで今月(2016年6月)下旬にジャカルタに出張し、現地のコンサルタントと移転価格税制について情報交換をしてきます。
帰国後、現地で得た情報をこの記事に追記しますので、インドネシアの移転価格課税について興味のある方はぜひご確認下さい。
【2016年6月30日 追記】
インドネシアの税務調査においては担当官の権限が強く、指摘された事項については交渉の余地がなく、「異論があれば裁判を起こしてくれ」となるケースが多いようです。
親会社からの技術支援やロイヤリティーについて、その対価性を認められずに否認されるケースは以前からありますが、ここ数年は、棚卸資産取引にかかる移転価格についても指摘件数が急増しています。
文書化を行っていない企業に対しては、取引単位営業利益法(TNMM)の適用による推定課税を実施し、文書化を行っていても妥当性に欠ける内容であれば、容赦なく否認されるようです。
税務当局として税収目標があり、その一部を移転価格調査のよる追徴税で達成すると明言しており、この傾向は今後も継続すると思われます。
指摘されてから後出しで文書を提出しても効果はなく、事前にしっかりした文書を作成しておくことが求められます。
棚卸資産の移転価格以外で注目に値するのは、借入金利の高さです。ルピア建て借り入れの場合、年10%程度が相場ですので、親子ローンを行うときも同程度の利率が求められます。
USドル建てであれば2~3%で済みますが、外貨建て借入に関する規制や自己資本比率に関する規制があり、必ずしもUSドル建てがベストとは限りません。
純粋な税務というよりは財務戦略にからむ部分ですが、インドネシアに子会社を持つ企業の方は、親子ローンを行うときの通貨と金利についてもしっかりとした検討が必要だと思います。【追記部分終了】
インドネシアの移転価格税制
インドネシアの移転価格税制ですが、基本的にはOECDガイドラインに沿った形で定められていますので大部分は日本と同じですが、特徴的な点もありますのでそれについてご紹介します。
年間100億ルピア以上の関連者間取引について移転価格税制が適用
金額基準があるということですね。
年間100億ルピア(約8千万円)以上の関連者間取引を行っている場合、移転価格文書の作成が必要となります。移転価格文書は、確定申告と同時に提出する義務はありませんが、当局からの求めがあった時に提出できないと推定課税の適用を受ける可能性があります。
ですがコンサルティング費用の問題から、文書化を行っている企業はまだ少ないとの情報を得ています。
出資比率25%以上で、関連者に該当
日本の場合、国外関連者に該当するかどうかの基準は「出資比率50%以上」ですが、インドネシアの場合は25%です。
日本企業が30%出資しているインドネシア子会社がある場合、日本の税制では(一般的には)移転価格税制の対象外になりますが、インドネシアの税制だと関連者扱いになるということです。
移転価格文書の作成を行う場合は、海外子会社目線に立った検証も必要だという典型的な例です。
またインドネシアにおいて移転価格税制は、国内関連者との取引においても適用されます。
これはどちらかというと日本の方が例外と考えた方がいいでしょう。海外においては、国内関連者間取引も移転価格税制の対象になることの方が多いです。
インドネシアの税務はやっかい
インドネシアは私も大好きな国ですが、日本と比べるとまだまだ未発達です。特に税務に関しては、やっかいな点が多くあるようです。
そのあたりの点についても、コンサルタントから現地の実情をヒアリングしてきます。
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<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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