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移転価格文書(ローカルファイル)は年度更新が必要 | 押方移転価格会計事務所

移転価格文書 更新

移転価格調査の対象が大企業メインから中堅企業メインにシフトしつつあります。

これまで自社には関係ないと思っていた中堅企業も移転価格文書(ローカルファイル)の作成を始めているのですが、移転価格文書は「年度更新が必要なもの」であるということを忘れないようにしましょう。

2017年4月1日以降開始事業年度から海外子会社との取引額が一定額以上の場合は、ローカルファイルを確定申告期限までに作成することが義務化されますが、これは確定申告期限までにローカルファイルを「毎年」更新しなさいという意味です。

海外子会社の設立登記のような1回限りの手続きの場合は、専門家に代行してもらえば問題ありませんが、移転価格対応の場合は「文書作成後の年度更新」についても考えておかなければならないということです。

事業環境の変化に応じて移転価格ポリシーも少しずつ見直しを

海外子会社との取引が独立企業間価格といえるかどうかは毎年検証します。決算ルーチンのひとつに加えるようなイメージです。

一方、海外子会社との取引をどのような方針で行うのかという「移転価格ポリシー」は毎年変更するようなものではありません。ですがそれでも3年、5年と経過すると事業環境も変化してきますので、折を見て見直しを行った方がいいでしょう。

いずれにせよローカルファイルは一回作って終わりというものではありませんので、社内にノウハウを蓄積しておくことが重要です。

最終的には内製化を目指すことになる

ご相談をいただくパターンとして、「過去数年間、ローカルファイルの作成を外注してきたが、ノウハウが蓄積されてきたこともあり、コスト面を考えて今後は内製化していきたい」というものがあります。最初は移転価格文書の作成を外注していても、数年経つうちに内製化を考え始めるということです。

であれば最初から内製化を前提に文書化に取り組んだ方が効率的です。

内製化するためには、出来上がってきたローカルファイルをみるだけでは不十分です。文書完成に至るまでにどのような検討がなされたのかというバックグラウンドを理解することが必要です。

「A」という方法と「B」という方法を検討した結果、今回は「A」を採用したが、その検討過程を理解していなければ、別パターンの取引の場合に「B」が最適であると判断できないからです。

とはいえ移転価格税制の専門家になる訳ではありませんから、あらゆるパターンに対応できるように準備する必要はありません。自社グループに起き得るパターンをいくつか押さえておけば十分です。

移転価格税制に適切に対応するために、まずは、「自社グループの移転価格リスクが高いのか低いのか」、「文書化を行う場合はどのようなパターンが考えられるのか」、「そのために必要なリソース(予算、期間、人員)は何か」といったことについて情報収集を行うことをおススメします。

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