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海外出張旅費の請求額(または自己否認額)を減らしたい方に | 押方移転価格会計事務所
- 2020.01.30
- 海外寄附金
ご相談の多い海外出張旅費ですが、対応は本当に各社バラバラです。
寄付金リスクを考えて、かなり高い金額を請求している場合もあれば、全く請求していない会社もあります。子会社の業績の都合上、請求できずにやむなく自己否認している会社もあります。
海外子会社への出張支援は、移転価格用語でいうところの「グループ内役務提供」に該当し、出張サービスにかかった「総原価」の金額をもって独立企業間価格とすることになっています。(移転価格事務運営指針3-11)
「総原価」の金額には直接費だけでなく間接費も含むとされていますので、理論的には、旅費実費+日割人件費に、間接費相当額として一定のマークアップをして請求すべきといえるでしょう。
会社によって対応が分かれるのは、過去の税務調査で否認された部分が会社によって異なるからです。間接費まで否認されることはあまりないようですが、日割人件費を指摘してくるかどうかはケースバイケースです。
過去の調査で日割人件費まで否認された会社は、次回以降は日割人件費を含めた金額を請求し、日割人件費について何も言われなかった会社は旅費実費だけを請求していることが多いです。
親会社のための出張か、子会社のための出張か
出張旅費については、結局のところ
・親会社のための出張 ⇒ 必要経費 ⇒ しっかりエビデンスを残して寄付金認定リスクを減らす
・子会社のための出張 ⇒ 子会社が払うべき費用 ⇒「総原価」を請求または自己否認
ということになりますので、親会社のための出張か子会社のための出張かをいかに区別するかがポイントになります。
明文化されている範囲では移転価格事務運営指針3-10に、株主活動は子会社への役務提供にあたらないとされていますが、この規定だけでは実務上の判断はできません。
具体的にどの出張が子会社に請求すべき役務提供にあたるのかということは、個々の出張毎に判断するしかありませんが、過去の税務調査の反動で必要以上の請求をしているケースが多いのも事実です。
例えば、親会社のお客様の要望に応えるための設計変更を伝えるための出張であるにもかかわらず、技術部門の人が出張したというだだけで、寄付金処理している場合などがあります。
私も詳細をお聞きするまでは、子会社に請求すべきかどうか判断できませんので、コンサルティング料金分の税金削減につながらなかった場合は、コンサルティング料金を返金することにしています。
出張の内容を詳しく確認すれば、親会社都合の出張だったと説明できる可能性がありますので、出張旅費の自己否認にお悩みの方は、一度ご相談下さい。
海外寄付金対策コンサルティング
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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