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子会社支援の海外出張は日割人件費も請求しよう | 押方移転価格会計事務所
- 2019.05.28
- 海外寄附金
親会社から海外子会社に出張することは多いと思いますが、その出張によって便益を受けたのが子会社側である場合は、出張にかかった実費は子会社が負担する必要があります。
親会社が自腹で出張支援を行った場合は、その分を海外子会社に寄付したと指摘される可能性が高いです。
子会社支援目的の出張旅費は、少し知識がある調査官であれば簡単に否認できますので、海外関係の税務調査で最も指摘件数が多い項目となっています。
寄付金項目は最長5年さかのぼって指摘することができますので、頻繁に出張支援を行っている会社が初めて指摘を受けた時は、驚くような金額になってしまいます。
海外に子会社を持つ企業が全く子会社支援を行っていないことは考えにくいので、まだ何の指摘も受けていない場合は、おそらくまだ順番が回ってきていないだけだと思います。
まだ指摘されていない企業は、子会社支援目的の出張旅費を子会社に請求するか、請求できない場合は自己否認することを検討して下さい。
子会社に請求する範囲
子会社に請求する範囲ですが、フライト代、ホテル代、出張日当といった明らかに目にみえる項目はもちろんのこと、出張者の日割人件費も請求しておく方が無難です。
日割人件費をどう算出するかについては通達も何もありませんので、自分達でルールを決めるしかありませんが、出張者本人の人件費(給与、賞与、社会保険料の合計)を日割している会社もあれば、階級ごとに1日の請求額を決めている会社もあります。
社会保険料は金額的重要性もありますので、忘れないようにしましょう。
さらに場合によっては、退職金まで含めて日割するよう指摘されることもあります。
子会社側の損金算入、源泉徴収についても要確認
出張支援の対価を子会社に請求する場合、子会社側での損金算入や源泉徴収についても確認が必要です。
子会社の役員でない本社役員の出張旅費の損金算入は認めないとか、ホテル代を精算しようとすると源泉徴収を要求されるといった国による事情や調査官による対応のバラつきがあるからです。このあたりは現地法人及び現地の会計事務所と慎重に打ち合わせが必要です。
海外子会社に請求する出張としない出張の区分、請求する場合の範囲について、社内でしっかり検討しておくことをお勧めします。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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