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海外子会社との金融取引には契約書が必要 | 押方移転価格会計事務所
- 2018.08.20
- 海外寄附金
海外子会社に資金が必要になった時は親会社から貸し付けることが通常だと思います。
いわゆる親子ローンですが、この時きちっと契約書を結んでいるでしょうか。海外送金を行って貸付金勘定で処理しているだけでは不十分です。
Loan Agreement(金銭消費貸借契約書)を両社間で締結し、しかるべき金利を受け取る必要があります。
金利を受け取っていない場合、本来受け取るべき金利を子会社に寄付したとして寄付金認定を受ける可能性があります。
既にご存知の企業は当然のように行っていることですが、まだの方は早急に契約書を整備することをお勧めします。
受け取るべき利率については、「子会社貸付金(親子ローン)から金利は何%取ればいい?」をご参照下さい。
また海外子会社が現地の銀行から直接借り入れを行い、その債務を日本本社が保証している場合は、債務保証契約を締結して海外子会社から保証料を受け取るようにして下さい。
売掛金融資も一定レベルを超えれば貸付金に振り替えるべき
また最初から貸付金として送金したのではなくても、販売代金の回収期限を延長することにより結果的に資金援助となることもあります。
本来であれば船積み後60日払いのところを、90日、120日・・と延期していくという意味です。
回収が長期間遅れている場合は、契約書を結んで正式に貸付金として取り扱い、金利を受け取った方が無難です。
税務調査において、「見かけ上は売掛金だが実質的には貸付金である」と指摘されても抗弁できないからです。
また契約期間は1年間として、短期貸付金として取り扱うことをお勧めします。
長期貸付金の法定換算方法はHR(発生時レート)であるため、短期金銭債権債務と同じように処理できず少し面倒だからです。
この点については、「外貨建長期貸付金の期末換算方法は、届出書の提出により選択可能」をご参照下さい。
但し、短期貸付金の自動更新を続け過ぎると、「実質長期」として長期貸付金の利率を適用すべきだったと指摘される可能性もありますのでご注意下さい。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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