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税務調査で組織図を確認する目的は海外寄附金探しかもしれない | 押方移転価格会計事務所
- 2023.05.15
- 海外寄附金
税務調査時に組織図の提出が求められることがある
ここで言う組織図とは、ホームページ等で公開されている事業部紹介レベルのものではなく、社員の実名まで入ったものです。
個人情報保護の観点から社外に公開されることは通常ありませんが、税務調査時には数年分まとめて提出するよう求められることがあります。
組織図が税務調査を意識せずに作成されている場合は、予期せぬ事態になる可能性がありますので、今回はその点についてお伝えしたいと思います。
<目次>
1.組織図は短時間で会社の概要をつかむのに便利な資料
2.海外進出企業の場合の注意点
3.海外出張と組織図の関係
4.組織図を更新する時は税務調査も意識しよう
1.組織図は短時間で会社の概要をつかむのに便利な資料
組織図をあらためて見てみると、かなり重要な資料であることに気がつきます。
・どのような事業部があるのか?
・役員及び部門責任者は誰か?
といった現時点の情報に加え、数年分の組織図を比較することにより、
・メンバーの人数が増えている部署はどこか?
・責任者が変わった部署はないか?
といった最近の人事異動までわかります。
社外の人間にとっては、短時間で会社の概要を把握できる便利な資料です。
ですので調査官は税務調査を効率的に行うために組織図の提出を求めるのです。
2.海外進出企業の場合の注意点
会社の概要をつかむのに便利な組織図ですが、海外進出企業の場合、調査官は別の視点で組織図を見ている可能性があります。
それは、海外子会社に無償支援を行っていないかという視点です。
例えば、「国際部」や「海外営業部」といった海外を感じさせる部署や、「中国エリア担当部長」や「生産管理部 山田太郎(海外担当)」といった海外子会社支援を感じさせる人を探している可能性があります。
移転価格税制においては、海外子会社をサポートする組織や人員を有し、子会社の求めに応じて(オンコールで)支援できる体制を整えていること自体が海外子会社への役務提供になるとされています。(スタンバイ費用)
そのような組織・人員がある場合、子会社から適切な金額の対価を受け取っているかどうかが注目点になります。なお名目は、経営指導料など何でも構いません。
3.海外出張と組織図の関係
海外子会社に出張する機会は多いと思いますが、航空券代やホテル代の請求書・領収書に記載されている氏名と組織図を見比べることにより、海外子会社に無償支援を行った証拠を見つけられてしまう可能性があります。
「10月にインドネシアの子会社に出張した鈴木次郎さんは、管理部のシステム担当の方ですね?ちょっとヒアリングをさせていただけますか」と言われた場合は要注意です。
インドネシアの子会社の社内システム構築のために出張したことがわかると、これは子会社が支払うべき経費ですので、旅費実費の否認は覚悟しなければなりません。
この他にも、技術部の方が海外子会社に出張して技術指導を行ったり、営業部の方が子会社に営業支援を行ったりした場合も、出張旅費を否認される可能性があります。(海外出張旅費については「海外子会社への出張旅費の寄付金認定を防ぐための5ステップ」もご確認下さい。)
4.組織図を更新する時は税務調査も意識しよう
このように組織図を利用して海外子会社への無償支援(=寄附)を指摘される可能性がありますので、組織図の記載内容には注意しましょう。
子会社支援を行っていないのに行っていると疑われるような部署名・役職名は避けた方がいいかもしれません。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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