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25%の出資比率で関連者と判定される国もある | 押方移転価格会計事務所

関連者 25% 判定

移転価格税制は一言でいうと、「身内びいきをしてはいけない」という税制です。外国にある身内企業との取引価格を操作して、不当に安い金額で販売したり不当に高い価格で購入することにより、自国に入る税収が少なくなることを防止するためのルールです。

「身内企業であれば取引価格を操作できるだろう」という考え方自体は万国共通ですが、この「身内」(=関連者)の判定基準が国によって違うことに注意が必要です。

日本の場合は「出資比率50%以上」という形式基準と「役員の兼務」等の実質基準の両方を使って判断します。数値基準はわかりやすくて便利な反面、「じゃあ、49%にしておこう」という脱法行為を認めてしまう可能性がありますので、実質的な支配関係についても検討することになっています。

移転価格税制の適用対象企業は定期的にチェックが必要

国によっては数値基準がなく実質判定だけの場合もありますし、中国やインドネシア、ベトナムのように25%以上出資していれば関連者と判定する国もあります。日本ルールでは移転価格税制の適用対象外であっても、現地サイドからみれば移転価格税制の適用対象になることもあるということです。

また関連者の判定基準が税制改正によって変更することもあり得ます。(2017年になってから、ベトナムの関連者の判定基準が20%から25%に変更されました。)

子会社がある国の税制改正は基本的には子会社サイドで対応するものだと思いますが、移転価格税制に関する改正はグループ全体の移転価格文書に影響を与える可能性がありますので、親会社サイドでもキャッチアップが必要です。

移転価格税制に適切に対応するためには、子会社や子会社の会計事務所との連携も重要だといえるでしょう。

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