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押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報
海外子会社を訪問したからといって全てが支援ではない | 押方移転価格会計事務所
- 2021.10.06
- 移転価格全般
海外子会社に支援を行った場合は、しかるべき対価を受け取る必要があります。
たとえば海外子会社に出張して製造設備に関する技術指導を行った場合、支援に要した総コスト(飛行機代など)は海外子会社に負担させなければなりません。
そのような理由から海外子会社への出張旅費が税務調査におけるチェックポイントになることが多いのですが、海外子会社を訪問した分が全て子会社支援とは限りません。
子会社支援かどうかは実質判断
一例を挙げますと、海外子会社の経理担当者が急に退職したため決算を組むことができず、日本本社の経理部門から人を出してヘルプを行ったのであれば、紛れもなく子会社支援です。
ですが同じ人が訪問したとしても、海外子会社で循環売上がないかをチェックするために売掛金を調べにいったとか、現金や在庫の着服をチェック・防止するための訪問であるならば、これは子会社支援ではなく親会社主導による企業集団のコーポレートガバナンス活動です。
実務的には判然としない場合もあり、親会社と子会社双方の便益にかなうのであれば、必要経費を折半するという選択肢も考えられます。
いずれにせよ海外子会社を訪問したかどうかではなく、海外子会社を支援したかどうかについての実質判断が必要です。
そして調査官に誤解なく説明できるように出張報告書などのエビデンスをしっかり残しておくことも重要です。
広い意味での移転価格対策には、このような日常的な対策も含まれます。これは年に1回ローカルファイルを作成することとは全く次元が違う話です。
移転価格対策=文書化(ローカルファイルの作成)というイメージがありますが、文書化するだけでは不十分だということがおわかりになると思います。
最後に「ミニワーク」をご提案します。ぜひ社内の皆さんと一緒に考えてみて下さい。
❝ミニワーク❞
「日本本社都合の出張と子会社支援目的の出張を区別するための業務フローができているでしょうか?税務調査で出張報告書がチェックされることを想定しているでしょうか?」
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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