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革新的技術(AI、IOT、ビッグデータ等)の活用は無形資産となり得る | 押方移転価格会計事務所
- 2018.02.26
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人口知能(AI)の活用等による収益力向上を目指す企業が急激に増えています。
工場の無人化や単純なオフィスワークの自動化といった経費削減目的のIT活用もあれば、アプリの開発などによって収益拡大を積極的に狙ったIT活用もあります。
これらの中には今後、移転価格税制上の無形資産と認定される例が出てくるはずです。
無形資産とは特許技術、製造ノウハウ、ブランド、販売ネットワークなど、同業他社よりも高い収益を生み出す源泉となる目には見えない資産のことです。
ITの活用によって同業他社よりも高い収益を上げているのであれば、そこに無形資産があるという理屈です。
そしてそのIT資産を海外子会社が使用することによって、同業他社(比較対象企業)より高い収益を上げているのであれば、しかるべき使用料(ロイヤリティー)を受け取るべきという議論に発展しても不思議はありません。
税務上の試験研究費の対象に「サービス開発」が追加
政府もAI等の第4次産業革命の技術を活用した新たなビジネスモデル構築を後押ししています。
そのことは2017年の税制改正において、税額控除の対象となる試験研究費の範囲にサービス開発が加えられたことからも明らかです。
これまでの研究開発(試験研究)は、基本的には新製品の開発を目的としてきました。
それに対しAIやIOTなどの新技術は「形のあるモノ」だけではなくサービス(役務提供)の分野で成果を上げることが期待されており、企業が革新的技術を用いた新サービスを開発するのであれば、政府も協力するということです。
将来的にはIT資産そのものが課税対象になる可能性もありますが、まずは自社が保有するIT資産が移転価格税制上の無形資産に該当するかどうかを検証してはいかがでしょうか。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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