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現地法人側の移転価格リスクが高いか低いか知っておこう | 押方移転価格会計事務所
- 2016.09.16
- 移転価格全般
先日、アジアに子会社をお持ちのメーカー様と面談をした時に、「危ないな」と思ったことがありますのでお伝えします。何を危ないと思ったのかといいますと、海外子会社側の移転価格リスクについて、あやふやな情報で判断してしまっているという点です。
「インドネシア子会社の顧問税理士が税務署に行った時に移転価格リスクがあると言われたと、インドネシア子会社の社長が部下のインドネシア人から聞いたようなんです。」
という何とも遠い話を心配する一方、
「中国子会社とは取引額が小さいので問題ないみたいですよ。」
と、楽天的な様子でした。
ですがよく話をきいてみると、中国子会社との取引額はインドネシア子会社との取引額の6倍もありました。取引額が2億元(中国における同期文書の作成義務基準)に達していないので、移転価格文書の作成は不要と考えていたのですが、実際は取引額が2億元以下であっても、中国現地法人が赤字の場合は移転価格文書を作成する義務があります。
またインドネシアについても、近年、移転価格調査が厳しくなっていますので、インドネシア子会社の利益率が低い場合は特に注意が必要です。
海外子会社側の移転価格リスクの調査を承ります
海外子会社側の話になると、どうしても日本本社に入ってくる情報が少なくなりますので、あやふやな情報で判断することになりがちです。
当事務所では、海外子会社側の移転価格リスクについて調査をさせていただきます。実際に現地側の移転価格文書を作ることになった場合は、現地の会計事務所との調整役もさせていただきますので、ぜひご相談下さい。
あやふやな情報に惑わされず、移転価格リスクが高いのか低いのかを知っておくことが重要です。リスクを早めに把握しておけば、「来期は海外子会社の利益率をこのレンジに収めよう」というような調整も可能だからです。
海外子会社には日本人が1~2名出向しているだけで、残りは現地スタッフということが多いです。その日本人も技術や営業系であり、税務会計、財務のこととなると、本社に頼るしかない状況だと思います。
たまには日本本社の経理部門の方も海外子会社に行き、お金周りや在庫、滞留債権の有無などをチェックすることも必要です。その時は現地の会計事務所にも足を運び、現地の最新状況についてキャッチアップをするようにしましょう。
その時の出張旅費を子会社に請求するかしないかは・・・・説明の仕方しだいでしょうね。
関連記事:なぜ移転価格リスクを発見できないのか
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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