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移転価格用データベースの利用方法もお伝えします | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 データベース

絶対的な独立第三者間価格を算定することはできない

移転価格対応は「親子会社間だから恣意的に価格をコントロールできるだろう」という疑念を払しょくすることが目的ですが、「絶対的な独立企業間価格」は誰にも算定できません。

そのため通常は、比較対象取引と比較することにより相対的にグループ間取引価格の妥当性を証明します。

ですがグループ間で行っている個々の取引について十分な比較可能性を持つ取引をみつけることが困難な場合もあります。

そのような場合は海外子会社(あるいは日本本社)と十分な比較可能性を持った企業(比較対象企業)の利益率データを使用することになります。

関連記事:「比較対象企業の選定結果は人によって異なる」

税務当局と同じデータベース

日本国内であれば有価証券報告書等から比較対象企業を拾い集めることができるかもしれませんが、国外の場合はそう簡単ではありません。

そのためデータベース会社から企業データを購入することになるのですが、移転価格対応においてはビューロー・ヴァン・ダイク社のデータベースを使用することが多いです。

同社のデータベースは、世界50ヶ国以上の税務当局が移転価格調査で使用しています。つまり同社のデータベースを使用していれば、税務当局と同じデータベースを使用していることになりますので信用力が高いと考えられます。

利用料について心配される方もいると思いますが、業種や地域を工夫することにより、コストを抑えつつ比較対象企業のデータを入手することは可能です。

当事務所は移転価格対応の内製化をコンサルティングコンセプトとしていますので、比較対象企業の選定プロセスについても助言をさせていただいております。

一度ノウハウを覚えれば、その後は自社で比較対象企業の抽出が可能になります。大事なことは、理論的な背景をしっかり理解した上で実務に落とし込むことです。 

移転価格税制に自社で対応することによってコストが抑えられるだけでなく、経理部門のレベルも確実にアップします。グローバル時代に対応した経理部を目指していきましょう。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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