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個別照会の相談窓口設置と企業訪問の開始 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.10.02
- 移転価格全般
2017年度から1つの海外子会社との棚卸資産取引が50億円以上の法人等は確定申告期限までにローカルファイルを準備することが義務付けられました。(同時文書化義務)
それに伴い国税局に文書化に関する個別相談の窓口が設置されました。同時文書化の対象企業は無料で相談することができます。
この個別相談は企業が文書化を行う際のサポートサービス的な位置づけであり、事前確認よりも簡易な形で行われます。企業から提出された資料の範囲で口頭回答が行われ、回答通りの対応をしたとしても、そのことが移転価格税制上の問題がないことを保証するものではありません。
文書化を指導するための企業訪問も開始
また同時文書化対象企業に対し、ローカルファイルの作成を指導するための「企業訪問」も始まっています。
国税局調査部の職員が企業を訪問し、移転価格税制への取り組み状況に対するヒアリングやローカルファイルについての質問に答えるものですが、税務調査ではないとされています。
企業訪問を直接的なきっかけとして移転価格調査に移行することはないとされていますが、企業訪問の結果は国税局が移転価格調査を行うかどうかの判断材料のひとつにはなると思われます。
つまり企業訪問の際に指摘を受けなかったとしても、その後に移転価格調査が行われないという保証にはならないということです。企業訪問を受けるか断るかは任意ですので、問い合わせがあった場合は自己責任で対応を考える必要があります。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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