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内部比較対象取引(内部コンパラ)の有無 | 押方移転価格会計事務所
- 2019.02.12
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関連記事:取引単位営業利益法が基本三法より適用が容易である理由
内部比較対象取引がない場合に、外部公表データ等に情報を求める
独立企業間価格算定方法を選定する時は、まず内部比較対象取引の有無を確認し、それがない場合に企業データベース等から外部比較対象取引を探すことになります。
(「移転価格税制適用にあたっての参考事例集」の【事例1】、ローカルファイル例示集P28参照)
内部比較対象取引、いわゆる内部コンパラとは、親子間取引と同種または類似する取引で、「親会社と第三者間」または「子会社と第三者間」で行っている取引のことです。
例えば、タイの子会社に自動車部品aを販売しているとします。
この自動車部品aを、資本関係の無い別企業にも販売している場合、この取引が内部比較対象取引になります。あるいはタイの子会社が自動車部品aを、資本関係のない別企業から買っている場合、この取引が内部比較対象取引になります。
合理的な調整ができる場合は比較対象取引として採用可能
自動車部品aそのものを、貿易条件等の取引条件も同じ状態で販売しているのであれば、第三者への販売価格をそのまま海外子会社への販売価格とすることが合理的です。
また貿易条件や取引数量(ロット)の違いを合理的に調整できるのであれば、調整後の価格をもって独立企業間価格とすることもできます。
単純な例ですが、第三者に対する販売価格を
- 販売数量が年間1万個以下であれば単価200ドル
- 年間1万個以上であれば単価180ドル
としている場合、
「今年の第三者への販売実績は年間5000個なので単価200ドルとしたが、海外子会社へは年間2万個販売するので単価180ドルをもって独立企業間価格とする」
という調整は合理的といえます。
これは独立価格比準法(CUP法)によるものですので、強い説明力をもっているといえます。
また自動車部品aそのものでなくても、類似する商品・製品であり、機能やリスクに重大な差がない場合は、再販売価格基準法(RP法)や原価基準法(CP法)を適用できる可能性もあります。これらの方法は独立価格比準法ほどの厳密な比較可能性が要求されないからです。
外部データを用いる取引単位営業利益法(TNMM)が主流の計算方法となっていますが、無条件に適用できるものではなく、内部比較対象取引を優先して検証する必要があります。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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