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移転価格対応には弁護士の仕事のような側面があって面白い | 押方移転価格会計事務所
- 2018.11.14
- 移転価格全般
移転価格税制への対応は弁護士の仕事と似ている面があると思います。
弁護士は同じ事件を取り扱っていても、原告側の弁護をする場合と被告側の弁護をする場合で主張を変える必要があります。
移転価格対応も同じです。親子間取引自体は同一のものですが、日本の税務当局に説明する場合と子会社の税務当局に説明する場合では主張すべき点が異なってきます。
これは別にウソをつくということではありません。
取引内容や価格の捉え方には様々ありますので、事実から逸脱しない範囲で、それぞれの当局が理解しやすい説明を考えるという意味です。
弁護士になったつもりで双方の移転価格対応を行おう
子会社で作成したローカルファイルを日本サイドで使うこと(あるいはその逆)は可能ですが、元々は子会社の当局向け資料ですので、中身を理解しないまま日本の税務調査時に提出することは、お粗末と言わざるを得ません。
日系企業であれば、やはり日本本社が移転価格税制の内容をしっかり理解しておくことが重要です。
日本本社と海外子会社双方の弁護士になったつもりで、それぞれの当局に対して移転価格上の問題がないと主張できるよう準備を進めていきましょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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