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「これだけは知っておこう!」移転価格の基礎講座(後編) | 押方移転価格会計事務所
- 2016.08.15
- 移転価格全般
移転価格の基礎講座の後編です。
独立企業間価格はどのように算定するのか?
移転価格税制は、海外子会社との取引を独立企業間価格で行うことを求めるルールです。 では、その独立企業間価格はどのように算定すればいいのでしょうか。
これにもルールがありまして、認められているいくつかの算定方法の中から最も適切な方法を選ぶことになっています。(ベストメソッドルール)
・独立価格比準法
・再販売価格基準法
・原価基準法
・取引単位営業利益法
・利益分割法
・ディスカウント・キャッシュ・フロー法
の中から選択するのですが、ここでは実務上最もポピュラーな方法である取引単位営業利益法について説明します。
取引単位営業利益法とは
取引単位営業利益法とは、親会社と子会社のうち機能が単純な側(通常は子会社)の営業利益率と、比較対象企業の営業利益率を比較して、その利益率レンジの間に海外子会社の営業利益率が収まっていれば、移転価格上の問題はないと判断する方法です。
比較対象企業とは、海外子会社と同じマーケットに属している企業で、販売機能や在庫機能といった各種機能、信用リスクや為替リスクといった各種リスクが類似している企業のことです。
多くの場合はデータべース会社から購入したデータベースに一定に絞りこみをかけて、比較対象企業を選定します。
最近はリーズナブルにデータベースを利用できるようになっていますので、移転価格文書を作成するためのハードルも下がってきているといえます。
また利益率レンジとお伝えしましたが、これにも理由があります。
独立企業間価格はピンポイントで特定できるものではなく、一定の幅(レンジ)を持っていると解釈されています。ですので一定のレンジ内に収まっていれば、移転価格上の問題はないと判断してよいことになります。
取引単位営業利益法が全ての場合に適用できるのではありませんが、典型的なパターンとしてご紹介しました。
移転価格文書を自社で作成できるようになろう
移転価格調査の対象は大企業から確実に中堅企業にシフトしています。また今後は、東京・大阪・名古屋の国税局管轄だけでなく地方の税務署管轄企業も注意が必要です。
中堅企業の場合は大企業のように移転価格専任者を置いたり、毎期数千万円のコストをコンサルタントに支払うことは難しいと思います。結論としては、一定の知識とノウハウを習得して、自社で移転価格に対応する以外に方法はありません。
調査が来てからでは遅いので、事前に移転価格への備えを固めておきましょう。
関連記事:「これだけは知っておこう!」移転価格の基礎講座(前編)
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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