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ローカルファイルの相談に応じられる親会社を目指そう | 押方移転価格会計事務所
- 2019.08.21
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ローカルファイルの相談に応じられてこその親会社
ローカルファイルとは
ローカルファイルとは、グループ企業間の取引を独立企業間価格で行っているかどうかを検証した書類で、以前は移転価格文書と呼ばれていたものです。
日系企業の海外進出は増加の一途であり、親子会社間で棚卸資産の売買などを行うケースも増えています。
ですが資本関係があるグループ企業間の場合、取引価格を意図的にコントロールすることによって、低税率国に不当に所得を集中させるなどの租税回避行為ができてしまいます。
そこで移転価格税制という法律を制定し、グループ間取引を資本関係のない独立企業間と同等の条件で行っていることをローカルファイルという書類によって説明することが求められています。
関連記事:ローカルファイルの記載項目
海外子会社でもローカルファイルは必要
移転価格税制は国際ルールですので、海外子会社サイドでもローカルファイルの作成が必要な場合があります。
特にアジアの新興国では、確定申告期限までにローカルファイルを作成する義務である同時文書化義務の金額基準が低い場合があります。
例えばインドネシアでは親子間取引額が200億ルピア(約1.6億円)、ベトナムでは300億ドン(約1.5億円)以上あれば、ローカルファイル(及びマスターファイル)の同時文書化が義務付けられています。
日本の同時文書化義務基準である50億円より大幅に少ないため、日本本社でローカルファイルを作成していない場合は、海外子会社からの相談に応じられないことがあります。
日系企業であれば日本本社がリーダーシップを発揮すべき
もっといえば、完全に子会社任せにしていて、子会社が税務当局にどのような説明をしようとしているのかについて「見て見ぬフリ」をしている例もあります。
日本本社が移転価格税制を理解できていないことが原因ですが、このような状況では子会社に「頼りない」と思われても仕方ありません。
もし親子間取引の価格決定方針に移転価格上の問題があるのであれば、価格決定権を持っている日本本社が対応しなければ子会社サイドではどうすることもできません。
移転価格税制のルールは国際機関であるOECDが作成した「移転価格ガイドライン」をベースに各国が税制改正を行ってきたという経緯がありますので、世界各国概ね共通です。
まずは日本本社がしっかりと移転価格税制の内容を理解し、各海外子会社に対して適切な指導ができるようになることが重要であり、それができてこその「ヘッドクオーター」ではないでしょうか。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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