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子会社からの債務保証料も移転価格・寄附金課税の対象 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.04.25
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海外子会社に直接お金を貸し付けた場合は適切な金利を受け取る必要がありますが、直接貸し付けではなく債務保証を行った場合も債務保証料を受け取る必要があります。
直接お金を貸し付ける親子ローンの方が一般的ですが、各国の規制などの理由から海外子会社が現地の銀行から直接融資を受け、親会社がその債務を保証するという方法を取ることがあります。
海外子会社単独の信用では融資が難しいからですが、資本関係のない第三者同士がタダで債務保証をするはずがありませんので、親子間であっても債務保証料のやり取りが必要になります。
具体的な保証料率を書くことは控えますが、親会社保証がつくことによって優遇された利率を補う水準、あるいは補って少し超える水準でいいと思います。金融機関ではありませんので、厳格に理論的な保証料率を算定する必要はないでしょう。
棚卸資産取引だけが移転価格税制の適用対象ではない
このように移転価格税制は棚卸資産取引以外の金融取引や役務提供取引(技術指導や営業支援など)、無形資産取引(ロイヤリティー、ライセンス料)も適用対象として含みます。
棚卸資産取引でなくとも、親子間の身内びいきによって日本の税収が少なくなることは問題だということです。
配当は移転価格税制の適用対象ではない
ただ配当は違います。配当は株主として地位に基づく権利であり、法人税支払い後の利益の分配を受けるものです。
親会社であれば海外子会社からの配当額をコントロールできるケースが多いと思いますが、通常のビジネスにおける取引価格の設定とは分けて考える必要があります。
つまり、「棚卸資産取引や役務提供取引においては子会社びいきを行っているが、子会社に利益が出た場合は配当で回収している」というロジックは通用せず、子会社びいきを行った部分だけが移転価格税制や寄附金課税の対象となるということです。
この点を勘違いされている方が意外に多いので、注意点のひとつとして書かせていただきました。
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