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移転価格税制における地方税(法人住民税、法人事業税)の取り扱い | 押方移転価格会計事務所
- 2017.09.27
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移転価格課税によって国税である法人税の課税標準が増加した場合や、相互協議の合意によって課税標準が減少した場合は、それに連動して法人地方税(法人住民税、法人地方税)の追加納付や還付が行われることになります。
法人住民税は法人税割と均等割から構成されていますので、移転価格課税を受けた場合は法人税割の金額が増加することになります。
増加した法人税割に当初の納付期限の翌日から起算した延滞金を加えた上で、法人税(国税)の追徴税額の納付期限までに申告納付しなければなりません。
また法人事業税は資本割、所得割、付加価値割から構成されており、付加価値割の課税標準には単年度損益が含まれていますので、移転価格課税を受けた場合は所得割と付加価値割が増加することになります。
増加した所得割と付加価値割に延滞金と過少申告加算金を加えた上で、法人税(国税)の更正又は決定通知の日から1ヶ月以内に申告納付しなければなりません。
更正決定期限の特例
法人地方税の更正決定期限は国税と同様に法定納付期限の翌日から5年ですが、移転価格課税の場合には特例が設けられています。
すなわち移転価格課税に伴う法人税(国税)の修正申告書が提出された日の翌日から2年間は、法人地方税の更正を行うことができることとされています。
移転価格に関する法人税の更正決定期限は法定申告期限から6年間ですので、法人地方税の更正期限もその分延長されることになります。
更正の請求と還付
日本と租税条約締結国の税務当局間の相互協議が合意し、法人税(国税)の減額更正が行われた場合、法人税の更正決定通知の日から2ヶ月以内であれば法人地方税について更正の請求を行うことができます。
法人地方税の還付が行われる場合は、更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度の法人地方税から控除し、控除しきれなかった分が還付されることになります。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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