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輸出・輸入取引だけが移転価格税制の対象ではない | 押方移転価格会計事務所
- 2018.10.10
- 移転価格全般
「移転価格」ときくと、海外のグループ会社に製品や商品を輸出する場合や、反対に輸入する場合に適用されるルールというイメージがあると思います。
もちろん製品・商品の売買(棚卸資産取引)は移転価格税制の適用対象であり、多額の追徴税額が課されるのは主として国外関連者との棚卸資産取引に移転価格上の問題があると認定された時です。
ですが、移転価格税制の適用対象は棚卸資産取引に限定されません。
海外子会社に対して技術指導などのサービスを提供した場合は、役務提供取引を行ったとして移転価格税制の適用対象となります。
また海外子会社に金銭の貸付を行ったり債務保証を行った場合(金銭消費貸借取引)や、親会社が保有する製造ノウハウの使用許諾を行った場合(無形資産取引)も移転価格税制の適用対象です。
第三者間取引と同等の条件だと説明できるか
棚卸資産取引以外の取引も移転価格税制の適用対象になりますので、納税者はこれらすべての取引を独立した第三者間と同様の条件で行わなければなりません。
例えば海外子会社に研究開発の一部を依頼している場合、その研究開発(=役務提供)の対価の額はグループ会社以外の会社と取引した場合と同様の条件に設定していると説明できなければなりません。
また海外子会社に貸し付けを行う場合も、海外子会社が銀行から借りた場合等の第三者間で成立する金利を受け取っていると説明できなければなりません。
移転価格税制は支配関係のある身内企業に対する特別優遇を禁止することが根本的な立法趣旨ですので、棚卸資産取引に限定せず、特別優遇が行われる可能性がある取引について広く適用されます。
「移転価格=棚卸資産取引限定」ではないということを覚えておきましょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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