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特許権や商標権などの知的財産取引について | 押方移転価格会計事務所
- 2017.02.24
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海外子会社とは棚卸資産取引や金銭の貸借取引以外に、特許権や商標権の使用許諾取引を行うことがあります。このような取引を移転価格税制では無形資産取引といいます。無形資産とは、超過収益を生み出す目に見えない資産のことで、法律上の権利である特許権や商標権よりも広い概念であるとされています。
海外子会社と無形資産取引を行う場合も移転価格税制の適用対象となりますので、独立企業間原則に従って資本関係のない第三者と同様の条件で行うことが求められます。高い収益を生み出す源泉となる特許技術や高い知名度を誇るブランド名称を資本関係のない第三者に無償で使用させることは考えにくいため、子会社からもロイヤリティやライセンス料といった形でしかるべき対価を受け取る必要があるということです。
最近の税務調査では、売上数百億円規模の企業に対しても海外子会社からのロイヤルティの未回収を指摘する事例が出てきています。特にロイヤルティを全く回収していない場合、一度は社内で検討課題に挙げることをお勧めします。
無形資産取引と役務提供取引は全く別のもの
混同しがちなことなのですが、無形資産取引と役務提供取引は全く別のものです。役務提供取引とは、子会社の壊れた設備を修理したり、子会社の社員に技術指導を行うといったサービスの提供それ自体を意味します。対して無形資産取引とは、特許技術、製造図面、強力な販売ネットワークといった超過収益を生み出す資産(=無形資産)の使用許可を与えることです。
つまり親会社からの出張者が親会社が特許を保有する製造図面(=無形資産)を使いながら子会社に技術指導を行った場合、無形資産取引と役務提供取引が同時に行われたということになります。
無形資産取引の対価=ロイヤリティ、ライセンス料
役務提供取引の対価=サービス提供にかかった総コスト
という形で回収していなければ、どちらかの回収もれを指摘される余地を残すことになります。ぜひ無形資産取引と役務提供取引を分けて考えるようにして下さい。ロイヤリティの料率については、「ロイヤルティ料率算定にあたっての留意事項」もご参照下さい。
最後に「ミニワーク」をご提案します。ぜひ社内の皆さんと一緒に考えてみて下さい。
❝ミニワーク❞
「親会社が保有する特許技術やブランド名称等を子会社が無償で使用していないでしょうか。子会社からロイヤリティを受け取ることとした場合、料率は子会社の売上高の何%に設定しますか。」
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