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子会社の移転価格対応は親会社の仕事 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.03.13
- 移転価格全般
移転価格税制は国際ルールですので、海外子会社サイドでの対応も必要です。日本より移転価格課税に厳しい国に子会社がある場合は、日本本社よりも子会社サイドの対応を優先したくなることもあると思います。
事実、日本本社より先に海外子会社側で移転価格文書(ローカルファイル)を作成しているケースもありますが、日本本社が文書の中身を理解していない状態は望ましいとはいえません。
海外子会社の移転価格文書は現地のコンサルタントが作成することになりますが、コンサルタントとやり取りを行った海外子会社が移転価格文書の中身を理解しているとは限りません。コンサルタントに丸投げしているという面もありますが、一般的に海外子会社は親会社ほど人材が豊富ではありませんので、本社のサポートなしに移転価格税制について理解することは難しいかもしれません。
結果として海外子会社に移転価格文書だけが残り、日本本社も子会社も内容をよく理解していないという状況になる可能性があります。年度更新の際も社内にノウハウが蓄積していないため、コンサルタントに毎年依頼するか、費用面を考えて更新を諦めるかの選択に迫られることになります。
まずは日本本社が移転価格税制についての知見を深めるべき
日本本社が理解していない状態で、海外子会社だけに移転価格税制への対応を求めることには限界があります。それに加え、OECDのBEPSプロジェクトを受けた各国の税制改正で、新興国の税務当局がローカルファイルだけでなく、マスターファイルの作成を義務化する動きがでてきています。マスターファイルはグループ全体の事業概況や移転価格ポリシーを記載する文書ですので、日本本社でグループポリシーを構築することが必要です。
やはりまずは日本本社が移転価格税制についての知見を深めるべきだと思います。幸い、各国の移転価格税制はOECD移転価格ガイドラインを踏まえたものですので、日本の移転価格税制を学ぶことによって子会社サイドの移転価格税制についても概ね理解できるようになります。
アジアの新興国などで移転価格税制に関する話を聞く機会が増えているかもしれませんが、対処療法的に子会社サイドだけで対応するやり方は、やがて限界がくると思います。日本本社が率先してグループ全体の移転価格対応を進めていきましょう。
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