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移転価格文書を提出できない場合のリスク | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 推定課税

移転価格税制における最も恐ろしいルール、それは税務当局による「推定課税」です。

移転価格税制は、海外子会社との取引を独立企業間価格で行いなさいという税制です。「海外子会社との取引価格をどうやって決めましたか?」という質問に対して、「このようなポリシーで価格を決めています」と、一定の書類(移転価格文書)を提出しなければなりません。

この文書を「遅滞なく提出できない場合」、税務当局は類似企業の利益率を用いた「推定課税」を行う権利を持っています。→平成29年4月1日以降に開始する事業年度からは、「当局から要請があった場合、60日を超えない範囲の当局が指定する日までに提出できないと推定課税の可能性がある」と期限の明確化が図られます。

例えば、海外子会社への販売取引における現実の利益率が10%だとします。その10%の根拠を移転価格文書において合理的に説明できない場合、税務当局は、企業データベースから類似企業の利益率を選んできて、「あるべき利益率は20%ですので、みなし利益を10%追加計上します」と強制する権利を持っているということです。

海外子会社との貿易額が年1億円の場合、利益を1000万円増やすということです。移転価格税制では7年間遡って修正することができますので、単純計算で1000万円×7年=7000万円も利益を増やして税金を再計算されることになります。

7000万円利益が増えると、加算税や延滞税も含めて追徴税額は約3000万円にもなります。推定課税だけは絶対に避けなければなりません。そのために移転価格文書の作成が必要となるのです。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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