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連結納税における移転価格の考え方は単体納税と同じ | 押方移転価格会計事務所
- 2017.10.18
- 移転価格全般
連結納税とは、完全支配関係(100%出資関係)にある日本国内の企業グループ(連結法人)について、1つの申告書で納税・申告を行う制度です。
連結法人が国外関連者と取引を行う際にも移転価格税制が適用されますが、そのルールは単体納税の場合と同じと考えて差し支えありません。
つまり国外関連者の定義や、独立企業間価格算定方法、推定規定、質問検査権、事前確認制度等について、単体納税の場合と同様ということです。(租税特別措置法第68条の88)
日本法人A社とA社の100%出資日本子法人B社が、国外関連者C社とそれぞれ5億円ずつ取引を行っているとします。
単体納税の場合は、A社とC社、B社とC社のそれぞれの5億円の取引について独立企業間価格といえるかどうかを検証しますが、連結納税の場合は連結法人(A社+B社)とC社の10億円の取引が独立企業間価格といえるかどうかを検証することになります。
連結法人をひと固まりと考えればいいだけですので、簡単です。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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