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95%益金不算入制度に微妙な改正がありました | 押方移転価格会計事務所
- 2016.04.05
- 国際税務
95%益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度)が少しだけ改正
ご存知の方も多いと思いますが、これは株式の25%以上を6ヶ月以上継続して保有する外国企業から配当を受け取った場合、受取配当の95%は益金に算入しなくてもよいというルールです。
外国子会社を持つ企業にはありがたい制度ですが、このルールが少しだけ変更になりました。
配当を払った国において当該配当が損金に算入されている場合、当制度は適用できないことにしますという改正です。
そんな国があるのかと思いましたが、オーストラリアをターゲットにした改正でした。
オーストラリアでは優先株に対する配当金が損金に算入されます。受け取った日本においても課税されないとなると、どの国でも課税されない状態になります。この状況を露骨に悪用している企業があったようで、OECDから改善勧告があり、税制改正をするに至りました。
税の世界はイタチごっこ
「穴を見つけては埋め、穴を見つけては埋め」の世界です。
大事なことは、ルールの穴を見つけるようなことは考えないことです。仮に何か見つかったとしても、その後のルール改正で適用不可になる可能性があります。
堂々と正道を歩みましょう。
補足ですが、95%益金不算入ルールを受けた場合、その配当金に課せられた源泉税は、外国税額控除も損金算入もできません。
100万円の配当に10%の源泉税がかかった場合、
(現金預金)90万円 (受取配当金)100万円
(租税公課)10万円
と処理し、 受取配当金のうち、95万円は益金不算入とし、租税公課の10万円は損金不算入とします。益金不算入制度により二重課税は排除されたので、源泉税は諦めて下さいね、という意味です。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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