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経済活動基準を満たす場合でも受動的所得は合算する理由 | 押方移転価格会計事務所

受動的所得 部分対象

外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)の改正トピックの続きです。

この記事をご覧になる前に「特定外国関係会社に該当すれば租税負担割合が20%以上でも合算対象」「タックスヘイブン税制改正後もトリガー税率は適用免除基準として事実上存続」もぜひご一読下さい。

今回は租税負担割合が20%未満の低税率国に所在する海外子会社(外国関係会社)は、経済活動基準を満たす場合であっても受動的所得(資産性所得)については、日本本社の所得に合算する理由を考えてみたいと思います。

経済活動基準とは

経済活動基準(以前の適用除外基準)とは、次の基準です。

  • 事業基準
  • 実体基準
  • 管理支配基準
  • 非関連者基準または所在地国基準

説明が長くなるので詳細は割愛しますが、これは海外子会社がその国に所在することに経済合理性があるかどうかを判定するための基準です。

経済活動基準を1つでも満たしていない場合は、その国に所在することに合理性がない、もっといえば租税回避目的の会社だと判定され、その子会社の所得全体が合算対象となります。(租税負担割合が20%以上の場合は事務負担軽減のため適用免除)

経済活動基準をすべて満たしている場合

経済活動基準を全て満たしている場合は、海外子会社がその国に所在することに経済合理性がある、つまり租税回避目的の会社ではないと判定されます。

ですがその場合であっても、受動的所得については合算対象となります。(同じく租税負担割合が20%以上の場合は事務負担軽減のため適用免除)

受動的所得とは、株の配当や譲渡損益、受取利息、無形資産の使用料など、汗をかかずに得られる所得のことです。

その理由ですが、海外子会社がその国でビジネスを行うこと自体には経済合理性があるとしても、だからといって株や無形資産を大量に保有させて受動的所得をその子会社に集中させることに合理的理由はないからです。

そのため少額免除基準(2000万円または所得の5%)を超える受動的所得がある場合は、それを親会社の所得に合算しなければなりません。

外国子会社合算税制は複雑でわかりにくいですが、ひとつひとつのルールの「理由」を考えることが理解につながると思います。

関連記事:
「本店所在地国で使用する固定資産の貸し付け料(リース料)は特定所得から除外」
「外国金融子会社等は受取利息などを受動的所得として合算しない」

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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