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国際最低法人税率課税と外国子会社合算税制の趣旨の違い | 押方移転価格会計事務所
- 2022.12.19
- 国際税務
OECD参加国などは2021年に、国際的な法人税率の値下げ競争に歯止めをかけるため、企業がどの国でビジネスを行っても所得の15%は法人税を負担してもらうことにしようと合意しました。
これを受けて、令和5年度の税制改正大綱において国際最低法人課税(所得合算ルール)の導入が盛り込まれました。
おおまかに言うと、子会社の実効税率が基準税率(15%)を下回っている部分について、日本親会社の所得に合算する仕組みです。
これと似たものとして外国子会社合算税制(CFC税制)が存在しますが、制度の趣旨は大きく異なります。
外国子会社合算税制の制度趣旨
外国子会社合算税制は、低税率国などに経済的必要性のない子会社を設立し、そこに所得を集中させることによる租税回避行為を防止するための税制です。
ですのでこの税制は企業規模に関係なく、さらには個人に対しても適用されます。
低税率国にあってもその子会社に経済的実態があれば合算不要ですが、その判定をめぐって細かいルールが設けられています。
国際最低法人税率課税の制度趣旨
それに対して国際最低法人税率課税による所得合算は、上述の通り、法人税率の引き下げ競争に歯止めをかけることが目的です。
IT関連など拠点の移動が比較的容易な企業が、安い税率を求めて自国から出ていくのを何とか止めたいので、皆で法人税率の下限について同意したものであり、どちらかというと国側(特に途上国)の税務政策に制限をかけようとするものです。
そのため本制度の適用対象は一定規模(連結総収入7.5億ユーロ)以上の多国籍企業に限られますし、大きめの適用免除金額基準も設けられる予定です。
一方でこのような趣旨ですので、子会社に経済的実態や経済的必要性がある場合でも機械的に課税される点は外国子会社合算税制と異なります。
該当しそうな企業は実務対応が必要ですが、そうでない場合も両制度の趣旨の違いについては理解しておきましょう。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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