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国外PE(海外支店等)への振替価格と外国税額控除 | 押方移転価格会計事務所
- 2017.09.20
- 国際税務
日本法人が保有する海外支店から利益が発生した場合、日本と支店所在国の両方で法人税が課されます。このままでは二重課税になってしまいますので、外国で払った法人税を日本の法人税申告の際に控除することができます。
これを外国税額控除といいますが、控除できる金額には限度があり、次の計算式で算出します。
控除限度額=(全世界所得に対する)法人税額×(国外所得金額/全世界所得金額)
上記の「国外所得金額」の1つに「国外事業所等帰属所得」があり、これは海外支店等の国外PEに帰属する所得を意味します。つまり海外支店が払った外国法人税について外国税額控除の適用を受けようとする場合は、海外支店に帰属する所得額を算出する必要があるということです。
海外支店との内部取引に独立企業間原則を適用
平成28年4月1日以降開始事業年度より、海外支店に帰属する所得は、本店と海外支店を別法人と擬制した上で独立企業間原則に準拠して算出することとされました。本店から海外支店に棚卸資産を販売または仕入(社内振替)した場合は、独立企業間価格で行ったものとして計算するということです。
独立企業間価格と異なる価格で計算したことにより、控除限度額が過大になった場合は、独立企業間価格で行ったものとみなすこととされ(租税特別措置法第67条の18)、独立企業間価格で計算したことを説明するためにローカルファイルに相当する書類を準備することも必要とされました。
社内振替価格をどう扱うか
海外支店への振替価格は業績管理のために設定されていることが多いので、独立企業間価格とはいえないこともあり得ます。かといって外国税額控除の計算のためだけにローカルファイルを用意するかは判断が必要だと思います。海外支店をお持ちの方は、この点について社内で検討することをお勧めします。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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