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非居住者が保有不動産を貸した場合は、納税管理人に確定申告してもらおう | 押方移転価格会計事務所
- 2016.10.19
- 国際税務
海外転勤で非居住者となった場合、日本の国内源泉所得のみが(日本の)所得税の課税対象となります。そして非居住者となった人が日本に保有している不動産を人に貸した場合、その収入は国内源泉所得となり、確定申告を行って所得税を収める必要があります。
ですが本人は日本にいませんので簡単には確定申告を行うことができません。そんな時は、出国日までに納税管理人を定めて、税務署に届け出をしておきましょう。納税管理人とは、本人の代わりに確定申告を行ってくれる人のことで、個人でも法人でも構いません。
源泉徴収の要否に注意
非居住者が日本に保有する不動産を貸した場合、借手は注意が必要です。家賃の支払い時に20.42%の源泉徴収を行って、翌月10日までに納付する必要がある場合とない場合があるからです。
・借手が個人であり、かつ、借手本人または親族が居住するために借りた場合
⇒源泉徴収不要
・上記以外の場合
⇒源泉徴収が必要
非居住者の不動産所得は総合課税
所得税の課税方式には、分離課税と総合課税があります。
分離課税とは他の所得とは独立して計算し、それだけで納税が完了するものです。非居住者が日本で働いた分に相当する給料は分離課税ですので、20.42%を源泉徴収されて、それで終わりです。
もうひとつの総合課税とは、他の所得と合算(通算)して計算するもので、今回のテーマである不動産所得は総合課税に分類されます。 ですので源泉徴収されていてもいなくても、確定申告を行って他の所得と通算する必要があります。
非居住者に対する課税関係の概要
非居住者に対する課税関係は源泉徴収するのかどうか、その時の税率はどうか、総合課税なのか分離課税なのか、といった項目を検討する必要があり混乱しやすいです。
関連記事:非居住者のまま退職した従業員に支払う退職金への所得税課税
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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